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死亡保険金と同額の金額を受取れる高度障害保険金。 受取る時には所得税も贈与税もかかりません。ただし使いきららずに残った分については相続税の対象となります。 高度障害保険金を受取らず死亡保険金として相続人が受取れば、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えます。 #相続 #神戸 pic.twitter.com/NwYj4pGJOA

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