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>日本と韓国は、二条二項以外に事項的適用範囲を限定する条文のない日韓請求権協定を批准したのだから、今になって、「強制動員慰謝料請求権」が協定の適用対象外の問題だったと言うことには無理がある まあ一応直球のところを転載しておきますね。では。

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kakitubata@kakitubata14

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