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分かりやすい代取住所非表示のデメリット。 令和6年10月1日施行。 pic.twitter.com/FqVjDvLULx

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佐藤大輔│あなたのまちの司法書士事務所グループ@daiSATOanamachi

みんなのコメント

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■引用元 代表取締役等住所非表示措置について/法務省 moj.go.jp/MINJI/minji06_…

佐藤大輔│あなたのまちの司法書士事務所グループ@daiSATOanamachi

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代取住所非表示がデフォでないということですね。

森田光弘@行政書士えがおオフィス@egaonara8

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おっしゃる通り!

司法書士 梅村慎一@umemura_gifu

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会社の印鑑証明だすのが支障かね

ぴろしき【ロー屋】大阪⇔大阪@piroshki_osaka

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「第三者が閲覧できる」ことが問題になってるんだから、自ら口座開設や融資申込する際は追加書類など自由自在で不都合はなんもないでしょ。

ミッチー@XGty8w

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確かにそれはある。登記事項を読んだだけだと本人かどうか確認できんし、不動産屋や保証会社目線だと結構困る。上場企業なら代表取締役と会社がそこまで一体化してないので企業だけで審査しても問題はないけど…

さーたん@tripleodd

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セカンドハウスの住所表示にすれば取引上のデメリットが減り、かつストーカー防止対策になるんでしょうか?

白湯@今年腹筋割る@sayu3l

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