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不動産の場合、例えば地面師による成りすましで最初の売買が無効である場合は、Bは(善意無過失でも)本来の所有者に返さなければなりませんよ。 一方、動産の場合は、本来はBが善意無過失なら保護される(返さなくてよい)のですが、古物商の場合・盗品の場合は特則があり、例外的に返す義務があります。

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全宅ツイのグル@emoyino

高島屋の盗まれた純金茶碗、売主(泥棒)→骨董品屋A→骨董品屋Bというふうに純金茶碗が売買されていってるけど、これが純金茶碗やなしに不動産やったら高島屋が不動産屋Bさん返してくださいっていっても返さなくていい(善意無過失)けど、骨董品(純金茶碗)やったら返さなあかんのおもろいね。

弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし)@sekiguchisatosh

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