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地域手当の支給額に差があることで、転勤により給与が実質的に減ったのは、裁判官報酬の減額を禁止する憲法80条2項に違反するとして、津地裁の竹内浩史判事が16日、減額された給与の差額支給や国家賠償を求め、近く名古屋地裁に提訴すると明らかにした。 現職判事が国賠訴訟を提起するのは異例。

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国家公務員の地域手当は、勤務地による生活費の格差を埋めるため、主に民間企業の給与が高い地域で働く人に支給される。 地域ごとに差があり、竹内氏は大阪高裁や名古屋高裁を経て、津地裁に異動し、給与が2021~23年に計約240万円減ったと主張している。

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