ポスト

「パワハラ」行為は、労基署付属の相談コーナーに申出をし、これが認められれば、労働局長による助言指導が行われますが、おおよその場合、あっせん(金銭的解決)に移行すると思います。 よって、被害者が、傷害罪や暴行罪で刑事訴訟を求めるのか、パワハラ防止法での解決を求めるのかです。

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

(長くなって申し訳ありません) なので、 傷害で持っていくなら、最初から警察へ、 あっせんに持っていくなら労基署(労働局)へ、 ということです。 他の方も触れていましたが、個人的に判断が難しければ、法テラスや弁護士会が運営する無料相談コーナー等に一度相談されることをおすすめします。

メニューを開く

最初に書いた「客の暴行による業務」云々は、例えば「駅員が利用客に殴られた」とか「コンビニ店員が強盗に負傷させられた」等であれば「業務に起因する怪我」=「労働災害」として対処できますが、「店長に殴られた」は、個人による暴行傷害であって「対応困難」ということです。

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ