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法案の「僅かなメリット」だと思うのは、改正民法765条1項2号「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること」で協議離婚できること。 離婚の成否と子の親権・監護の問題を別けて考えられるから、離婚時の葛藤を抑える効果があると思う。 逆に、それ以外のメリットは?
メニューを開く法案の「僅かなメリット」だと思うのは、改正民法765条1項2号「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること」で協議離婚できること。 離婚の成否と子の親権・監護の問題を別けて考えられるから、離婚時の葛藤を抑える効果があると思う。 逆に、それ以外のメリットは?
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