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「マンガ「学」部」に訂正してますので、「偽計」を構成しません。犯罪を構成しないことが明らかなのに、虚偽のの風説を流布すると、あなたの方が、偽計業務妨害罪(刑法第233条)になるかもしれませんよ。

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Maejima Daigo@DaigoMaejima

みんなのコメント

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小田氏はそもそも漫画家ではなくマンガを描いていませんし、古生物の骨格研究において学会での活動、論文発表等や教育の分野での実績があり、画業においても新作油彩画に数百万の値が付くほどです。あなたはこれまでのポストで既に彼の実績を貶めるような風説を流布しています

syun@最近エール推し@crome5150

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未遂罪の規定ないです。まぁ、故意犯なので犯罪と認識していた必要等あるので該当もしないとは思いますが、ただ判例上は妨害の結果は必ずしも必要とはされていない上に、実際の被害が生じていなくとも罪には問えます。

弾こう少年@BPM832

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