ポスト

罰金は禁錮より軽い刑なので、欠格事由とならないのが原則ですが、宅建業法違反、傷害罪、暴行罪、脅迫罪などの暴力団員が行うような犯罪、および背任罪を犯し、罰金刑に処せられた場合は、免許欠格となります。したがって、罰金刑でも免許欠格となる犯罪の種類は、「宅建業法違反+暴力的犯罪+背任罪

メニューを開く

usotsuke03@kamonohashiu

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ