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性交を認識して完全な同意がある以上、売春対価は同意の動機に過ぎないので齟齬があっても準強制性交等罪は成立しないと解されており、不同意性交等罪も同様と思います。 ただ売春で事前に対価なしと分かった場合、性交拒絶が通常と思われるので、性交を完遂したら脅迫等を疑われるかもしれません。

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あしやまひろこ@hiroko_TB

売春契約は民法上無効と主張して支払いを逃れる買春人がいたとしても、その場合不同意性交に該当して、これを回避するためには対価を支払う必要があるというか……。いいのかこれ?

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