ポスト

至極全うな解釈ですが。 【第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。】。 #憲法99条 #国務大臣の憲法擁護義務

メニューを開く

ぽん夫@ponsHusband

みんなのコメント

メニューを開く

憲法を尊重し擁護するとありますが、憲法改正したいと言ったら、憲法違反とは受け取れないと思いますね。

メニューを開く

日本語読めますか?解釈のしようがない条文ですが?

ぽん夫@ponsHusband

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ