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元自弁は施行後じゃないと制度自体がないから申し立てもできないと思うと言っていました。 この点も徐々に明らかになっていくんでしょうが、確かに参議院の質疑でやってほしですね〜

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みんなのコメント

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全て一括施行ではなく、公布時点で施行(適用とも言う)になるものもあるのです。

石井 敏宏@ishiitoshihiro

共同親権の法改正の実施概要 P29-31 ①施行日は公布から2年以内-附則1条 ②公布日に全般を原則適用-2条(共同親権など) ③監護費用は施行日-3条 ④財産分与は施行日-4条 ⑤離婚原因は施行日-5条 ⑥親権者変更は施行日-6条(共同親権) ⑦民事執行法は施行日-7条 *要検証 jlfmt.com/wp-content/upl…

石井 敏宏@ishiitoshihiro

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