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>スクランブル放送しようと思えば出来得る様になった頃や受信料徴収提訴審理裁判開始した2008年頃以降のnhk幹部職員らは先述違法に受信料納付強要罪恐喝罪または同未遂罪被疑行為及び不法行為という事になり現在もそれを認識して故意で繰り返しているという事になりそれらの者は民法96労務契約詐欺取

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