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法律が民意に反している事が明らかな場合、政府や国会議員は「民意を反映するよう法改正しなければならない憲法上の義務」を負います。 既に民意の8割は愛子様の女性天皇を望んでいるのが明らかな状態です。つまり麻生副総裁をはじめ国会議員に「憲法上の義務の懈怠」違憲状態が続いている状態です。

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