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登記情報600号4頁 合筆登記による登記済証交付について >不登法は、昭和35年に大改正がされ、「不動産ノ表示ニ関スル登記手続」の規定が新設されたが、この時点では合筆による新たな登記済証を還付する制度はなく、昭和39年の改正法により新たに交付制度が設けられた。

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えんがわ@ASU_7002

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