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今日の『教えて!山井先生』みら~😆 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は,当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。 #土地家屋調査士試験 🧐回答は16時に@yamai_thg

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東京法経学院 みらなび@miranavi

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