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📝所得金額調整控除 ☑️給与収入850万超で、本人が特別障害者or23歳未満の扶養親族ありor同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者 →850万円超の金額×10%(MAX15万円) ☑️給与と公的年金等に係る雑所得があり、合計額が10万円を超える →10万円 #目指せCFP #タックス

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いまいつ🏀@目指せCFP@foolin1130

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