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代表取締役住所非開示の件、詳細な運用は決まっていない部分も多々あるものの、事後に申出できないというのは、司法書士実務として影響が大きい。 これは、「間違えて開示しちゃった」ということになるとリカバーできないので、司法書士としては原則非開示にせざるを得ない。

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kstone_shihou_lawyer@kst17729728

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