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資産家ほど相続に無知だったりする事例。 本日税理士から報告を受けた話。 昨日、13億円ほどの資産を有する方が相談に来た模様。 推定相続人は妻と子ども1人。 仮に安直に妻の法定相続分6億を控除に回しても、基礎控除差し引きしても子どもの相続分だけで単純に相続税は最高税率(55%)の適用となる。 pic.twitter.com/dDX4Za1W9C

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みずたま/水溜 上澄@youchima_n

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これだと、一次相続で2.7億円ほど納めることなり、配偶者が亡くなった二次相続でまた2.6億円の相続税が発生し、13億あった遺産は子どもに渡りきると約7〜8億円になる。驚いていたそう。 実際は資産の圧縮をあらゆる形で行なって遺産算定額を小さくするんだけど、生前と死後では出来ることが全く違う。

みずたま/水溜 上澄@youchima_n

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