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あしやまメソッドにおける公証人の役割ですが、最高裁の判決があって、限定的ながらも、少なくとも証書の記載そのものに違法性がないかは、調査する「義務を負う」とされてますね。 だから形式面の調査だけではダメで、ちゃんと判断してねってなるわけですね。 pic.twitter.com/f32SptOkTB

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倶利伽羅車両製造(くりから しゃりょうせいぞう)@pj_kurikara

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