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おそらく、一人暮らしで近所に親族が住んでいない場合、 「逃亡のおそれあり」と副検事が主張すれば、裁判官は勾留決定を出すはずです。

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金谷隆儀 KANATANI Takayoshi Mr.@kanatanitaka

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仮に、女性と同居している親族「夫、または子供」がいれば、被害額300円を弁償するはずです。 さすがに、300円の窃盗事件では、警察も検察庁も、捜査して立件したくないはずです。

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