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売春(パパ活)の適切な納税方法について税務署から回答が得られました! 結論としては「売春」での開業は可能。 帳簿等を適切につけて社会通念上事業として認められるようにするならば「事業所得」だが、そうでない場合は「雑所得」。 収入を得るための支出は経費となる。… pic.twitter.com/oMKNj7dB20

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あしやまひろこ@hiroko_TB

みんなのコメント

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補足ですが、単純売春は「違法」であるものの、罰則がないため、一昔前の「グレーゾーン金利」と同じ扱いです。

あしやまひろこ@hiroko_TB

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業としての違法性の判断はあくまで司法の仕事で、税務署は税法上どうなるかの判断のみをするという縦割りからしか得られない栄養がある

ずんこP@ohtsuki_zunko

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通りすがりに失礼いたします。解釈は概ねこの通りだと思いますが、各税務署によってルールは異なるため、稀にこの回答通りでない税務署が出てくると思われます。ご参考になれば幸いです。 税法が曖昧な部分もあるため、税務署間で解釈が統一しにくい面もあると思います…私は中の人ではありませんが…

天然の山葵🍀✨Natural Wasabi⛩️🌸@tennenno_wasabi

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売春防止法の第五条によると、個人自身がひっかかるのは公衆の目、道路など公共の場での勧誘ということになるので、それ以外はOKてことになるのかな?

まお(松岡洋)JAPAN EXPO Paris@kuronekodaisuki

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売春防止法は必要ないという考えなのですが、こうなってくるとますます売春防止法の存在って不明ですよね。

中山美里@siente中の人@misatonakayama

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てことは化粧品、服の購入、パパと合うための交通費は費用として計上できるんだ😯 収益より費用が上回ったら、確か税金返ってくるよね これ、売春してる立ちんぼ女が真剣に調べて事業化したらものすごい節税の抜け穴になるかも

あすかer🦸🏻🌎🦸🏻‍♀️@Asukaer1192

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この回答だと、もしブランド物のバッグとか貰った場合も物納という形での所得になるので申告が必要そうですね。でもレシート貰うわけにもいかんし、通販サイトの価格を表示して◯円相当の物納を受けたって申告になりそうですね。 税務署は納税者には優しく対応してくれて良いですよね。

高山紅葉@TakayamaMomiji

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"刑法上違法であっても受理される" とは、つまり 「税務署は合(違)法性をチェックする機関ではございません」 と宣言しているわけだな。 「税務署が受理したんだからこれは合法だろ」 って言われても困るわけで。 そんな時に「知らんがな」と言うための予防線だね。

野々瀬健@nonose987

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個人事業主になっておけば助成金も適用できますのでオススメですよ。

youknowParty🐻⛓️🕵️🍸☕💎🌑🐉$MON@youknowParty

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取引先の社長を接待して、自分はサービスを受けずにお金だけを払って交際費です!といっても、違法支出として損金性は否認されて経費とは認められないでしょう。結局、麻薬の売買にも課税するのと同じで、税金をとるためだけの建前です。

情熱カナヘビくん@kanahebie

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