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商業登記手続全般への影響も大きいと思います。 代表者の住所は登記申請情報の一部ですし、もし住所変更していたら住所変更登記が必要ですし。

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冬弁(弁護士 古金千明)@fuyuben

話題の法人登記上の社長の住所の非公開化ですが、法律が対応しても、実務側の対応次第で、利用が進むかどうかは変わってきそうですね。少なくともこの二つの実務がどうなるのかが注目。他にはどんな場面が影響ありますかね。 ・銀行実務(口座開設、融資) ・不動産売買の実務(本人確認等)

トウフ・ホボボッチ・ネテ口@houmu_taro

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本人確認の問題もそうなのですが、実務上、登記されている住所を確認しないことには、なんの登記が必要かを判断することも、登記申請情報を作成することもできません。 もしかしたら、この辺りの話は通達等で手当されるかもしれませんが。

トウフ・ホボボッチ・ネテ口@houmu_taro

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