ポスト

第二十六条 公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない 私文書に適法か判定してもらいたい言明を入れて、通れば合法(と本人が認識しても妥当である裏付けになる)、ダメなら不服申したたてできるのか

メニューを開く

セリオン@cerrion3

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ