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【宅建士試験 厳選問題】 権利関係 48 Aが、Bに対る金銭債務について、代物弁済をする場合、Aが、不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合、Bへの所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなければ、弁済としての効力は 生じない。

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伊藤塾 宅建士/賃貸不動産経営管理士@itojuku_takken

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【宅建士試験 厳選問題】 権利関係 48 解答 ⭕️ 判例は、「不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるものと解すべきである。」としている(最判昭40.4.30)。

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