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これまじでありがてえ 後は登記情報、戸籍(相続手続き)辺りをやってくれれば文句無し

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河野太郎@konotarogomame

4月1日施行の口座管理法により、口座とマイナンバーを紐付けできます。相続時に相続人が一つの銀行の窓口で他行の口座を含め「被相続人の口座」を照会できるようになります。 また災害時に口座をお持ちの銀行の店舗が避難先の近くになくとも避難先の銀行で口座を確認することができます。

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