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『個人の後援会より政党支部のほうがお金の使い勝手が良いだろう』な話。 8:50~ ③youtu.be/7Id1bHMJCIY?t=… 立花氏 「ウチの場合は【NHKに受信料払わない】が明確な柱なので、『あなたも払わないようにしましょう』という活動が全て(支部の活動と?)認められる可能性が極めて高いことが分かった」 pic.twitter.com/GtprnxVnxd

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nambthree@nambthree

国税の回, Q.支部長個人が、政党支部に対し寄附した場合、控除は受けられる? A.政治資金規正法に違反しているものや寄附者本人に【利益】が及ぶものを除いた以外は対象。 で国税の人からこの【利益】について『“使い道”に限定しない』旨の注釈が何度かあった。 10:50~ ①youtu.be/qSIVIekBpwI?t=…

nambthree@nambthree

みんなのコメント

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今の段階は、不払い推奨よりもチューナーレステレビ普及ではなかったのでは?

藤崎龍ニ@mG2QqZZmkvlDwjI

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N国党の政党の金は党の為の活動費 そこからNHK裁判費用や弁護士費用が使われるのが認められているなら、立花孝志以外の公認で出馬している浜田や斎藤も東京地検が言う立花孝志だけでは無く、比例代表候補として全部アウトになる筈、立花は自分さえ出馬しなければ問題ないなどよく言えるなぁって呆れる

亞里亞_SierraGreen@goto510sinpei

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x.com/nambthree/stat… 『【支部長の権限あげるから投票して】はダメ、がしかし』な話。 9:40~ youtu.be/7Id1bHMJCIY?t=… 立花氏 「投票の見返りじゃなく、【希望者すべて】と条件を付さなければOKだと思う(中略)【投票の有無に関係なく、国政政党に返り咲いたときは全ての希望者を支部長に】」云々。 pic.twitter.com/s8nqaYZmWW

nambthree@nambthree

x.com/nambthree/stat… カメラ後ろ右側には総務省の人, 3:00~ ②youtu.be/3YyOQnD96D8?t=… 立花氏 「【投票の見返りに政党支部を与える】と選挙運動するのは違法?」 総務省 「買収罪(221条elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…)では【金銭、物品その他の財産上の利益】の他に【公私の職務の供与】も該当し得る」

nambthree@nambthree

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