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「月曜日のたわわ」の新聞紙面広告と今回の話題は似てるので出しますが、 ★見たくない表現を見ない自由 ★表現の自由 このふたつの権利が「衝突」するのが今回の話にも共通します。その上で言いますが、司法判断として公共の福祉を鑑みれば「表現の自由」が遵守されます x.com/pumpkin_munin/…
メニューを開くヨコナガノネコ@pumpkin_munin
返信先:@dskssv他1人「見たくない表現に触れない権利」 を主張するならTwitterはブロックやミュートやアプリを閉じるなどの対策が可能だからその権利主張は認められないよ
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「寛容のパラドクス」と同じで、 ★他の表現の規制(ゾーニング等の流通規制を含む)を求める表現 ってのは「他の表現の自由を害す事を目的とした表現の自由の行使」なんですよ。「不寛容にも寛容になれ!」って言ってるのと同じです