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法人は時価で譲渡したとみなされる 帳簿価額と時価の差額は益金算入 譲渡時の時価は役員賞与(損金不算入) 所得税は一時所得 消費税は記載のとおり 贈与税は記載のとおり こうじゃなかったかな… なんか企ててますか?笑

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エピ@R6消費/M1@Epitoria1

みんなのコメント

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ありがとうございますー 法人の益金立てるの抜けてました💦 各税目間で整合性をとらなきゃいけないものって結構あるんだなーと思いまして。先日の接待交際費の控除対象外消費税額とかもそうですが、そういうの単純におもしろいなーと思っています。パズルみたい😊

はしば@M1@abarayadesu

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