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「子の妊娠中絶」については、 4月5日、寺田議員の質問に法務省民事局長が 「御指摘のような中絶手術につきましても、母体保護法によってこれが可能な期間が制限されていることなどを踏まえれば、急迫の事情に該当し得ると考えられます。」と答弁。 「急迫の事情」の方で単独行使できると思われます。

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もとむら伸子(本村伸子)@motomura_nobuko

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