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\知っ得!👀相続税の知識📝/ 〜遺族が親と子どもの場合の相続順位の数え方〜 被相続人に子どもがいる場合には、第1順位である子どもが相続人となり、子どもが複数いればその数だけ多くなります。第2順位である親は相続人とはなりません。 #相続 #TASKI #相続順位

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