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アタマよくないから単純に疑問なんだけど誹謗中傷か正当な批判か判断するのが裁判所ではないのか。それが決まる前にお金を用意することが罪になるのやばくない?

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意外にも頭の良い疑問だが、裁判所が誹謗中傷と判断した事で、被告のしでかした事は行為時点から誹謗中傷でしかなかったことになる。 節税か脱税かわからなかったので、脱税の判決が出るまでに遊興費として消費した金額は追徴課税しないでくれ、と懇願しても容赦なく取り立てられるのと同じかな。

だいどんでん@DaiDonDenGaesu

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