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実行に至る前に情報収集する必要性が高く、外国のように幅広い通信傍受や身柄の一時拘束などの特別権限、犯罪の実行に着手する前の段階の一定の行為を処罰の対象にする共謀罪が必要である。このような犯罪の共謀に限って捜査の対象にすることは、日本の刑事法の在り方とも整合的する。

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momiji pochi@momijipochi2

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日本の現在の刑事法においても、一定の罪の予備・陰謀、あおり等を処罰の対象にしているのである。

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