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論点がブレないように触れていなかったのですが、路側帯の定義上(道交法第2条第1項3の4)、歩道と路側帯は共存し得ないというのは認識されているのでしょうか 認識された上で写真の歩行者空間は歩道ではないから路側帯があると仰っていたのか、そもそも認識されていなかったのか、気になっています pic.twitter.com/j7w91X79K0

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酢水@sumizutw

みんなのコメント

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私の中では 「路側帯逆走不可に法改正」という段階で 終わってるのですが、 ガードレール内が明らかに歩道ではあるが 自転車通行不可になるよう、 柵が設けられているので、 自転車が走行するのは車道ということになります ちなみに破線については訂正の必要はないです 続きは私抜きでお願いします

お受験マスター@ojuken_master

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