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ご返答ありがとうございます。 なるほど……。 自殺の場合は、業務上過失致死傷等罪なども適応されないイメージですので、現行法においては刑法で裁かれない事例になりそうですね。 あくまで、チャットAIのサービスを運営しているサービス提供元に民事で損害賠償を請求するような形でしょうかね。

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