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公園に高層ビルを建てるというイコモスの指摘は間違っていると思いますが、この理解は合っていますか。 A: 事務所棟は都市計画公園区域外且つ風致地区にも該当しないエリアにおける既存ビルの建替計画です。

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複合棟A・複合棟Bの建設予定地は都市計画公園区域外で、現在の利用形態はそれぞれラグビー場敷地の一部、神宮球場敷地の一部となっております。 なお、都市計画公園区域の範囲変更については、令和4年3月10日の都市計画審議会において都市計画決定されております。

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