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誹謗中傷の際の被害には、発言した側の社会的影響力を加味するから、カンパを募る行為が被害額を増額するというのも筋が通っていると思う。 なんならカンパではなく署名活動などでも同じように扱うのであれば。 逆に発言を取り下げた上での弁済金のカンパなら被害回復していると見做せるかも。

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高橋雄一郎@kamatatylaw

判決文が掲載されている。やはり、カンパを募ったことが損害額の増額事由として考慮されている。 mklo.org/archives/1952

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