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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト  行政事件訴訟法上、申請拒否処分がなされた場合の義務付けの訴えは、原則として申請拒否処分に対する取消訴訟と併合して提起しなければならないが、申請拒否処分が無効である場合には、義務付けの訴えを単独で提起することができる。

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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正解は、×です。 いわゆる申請型義務付け訴訟における拒否処分型においては、取消訴訟又は無効等確認訴訟を併合提起する必要があります。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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