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皇室典範17条は、皇后・皇太后・太皇太后・内親王・女王にも、(天皇に代わり天皇の名をもって国事行為をなす)摂政就任権を認めている つまり、皇室典範自体「天皇の仕事は女性でもできる」と言っている なのに女性天皇だけは頑なに拒否 皇室典範自体矛盾まみれのポンコツ法です

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YOKONATSU@yokonatsu2

みんなのコメント

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摂政の仕事は一時的なもの。 一方女性天皇容認否やの議論は天皇の仕事を女性も出来るかではなく天皇の地位の淵源を何に求めるかの問題。 天皇は何故天皇になるのか。 天皇の地位は何に基づくのか。 日本国憲法はそれを主権者である国民の総意と規定 国民の総意とは法問題でなく現実問題。故に難しい。

keikoiwate@keikoiwate

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「摂政」って書いてあるだろ それは「代理」が出来ると定めてるだけに過ぎない 「天皇」は男だけなんだよ

エーエス@Akira_S_127

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