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名高裁長谷川は自分が却下した 即時抗告の許可抗告を当然認めないとした。舟橋 が自分の忌避を却下したのと同じである。これを最高裁も許したのである。訴状の請求の趣旨を警察有利に舟橋が作り変え原告の訴えている 裁判ではなく憲法32条に違反しているのに違憲ではないと不正決定 警察を擁護している pic.twitter.com/O9NCOBcrva

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月影花香@H6Kd1

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