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争点10と11の話だと思いますが、裁判官の話を読んでみると唐突に平成30年のユリイカの話で始まっていて、何事かよく分からず検索してみると、平成30年の論考を根拠に「オープンレターの後で歴史修正主義という言葉の解釈を変更した」と主張してしまったのか… davitrice.hatenadiary.jp/entry/2023/02/… pic.twitter.com/ay32eKMYvf

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上野 良樹🍉@C103 12/31 東地区 “ピ” ブロック 16a@letssaga3

mklo.org/mklo/wp-conten… この判決。池田信夫氏、白饅頭(御田寺圭)氏、西住みほ(はぎわらゆきほ)氏、池内恵氏の発言を引用RT、あるいは単純RTした事自体を問題とする原告の主張を認めています。 これはつまり、各氏が原告北村紗衣氏に訴えられる、北村氏が勝訴する蓋然性があると云う事です。

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