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音喜多駿議員は、 「衆院選・参院選に向けて」と題打ち、「金澤ゆい」(裏面の一部分)だけが見えるように四折りし、 市議がいうように「東京15区の #金澤ゆい(@kanazawa_yui)候補の応援」として配布するのも、公選法201条の15に規定される「通常の方法」で合法だと、総務省・選管に確認されたのですね。 pic.twitter.com/nh5prKN1ve

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おときた駿(日本維新の会 政調会長・衆議院東京1区支部長)@otokita

-選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話- 「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」…

Каору Урата@85urt

みんなのコメント

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公選法の規定は、(多分敢えて既存政党に有利なように)ワケわからん規制が多くて辟易するのだが、それはそうと、 維新の音喜多氏の、名前と写真とプロフィールがデカデカ載っている号外的なものを、かつ特定候補の選挙応援として配布する(ここが重要)のが合法なんて、本当に総務省がいうとは思えんが。

Каору Урата@85urt

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