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登記識別情報が通知されないのは代位による登記などでも発生しますが、その場合、法務局による事前確認や司法書士や公証人による確認手続きを取れば所有権移転はできたりします。ただ、別料金を払うハメになることが多いです…。(だから、セルフは避けたほうがいい)

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さーたん@tripleodd

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