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不当な決定を原因として忌避は手続き上その決定をした横浜簡裁に申し立てる必要あるんだけど、当の横浜簡裁は自己拘束力があるので却下決定以外出しようがなくて、実質的には地裁からの抗告審が本質的な審理になります。 暇空弁護団が考えてることはわからないけど、堀口くんほんとつまんない奴だね。

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みんなのコメント

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つまんないけど面白いです☺️

ひまつぶし@hitsumabushi_wk

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