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相続登記手続において、保存行為として相続人1名からの申請で、各法定相続分の登記をすることなんて、何らかの事情がないかぎり、滅多にない。例えば、抵当権抹消の前提として法定相続分の登記を入れて、その相続人の1人を登記権利者として抵当権抹消登記をこれまた保存行為として申請するとか。

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