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商法第31条より、代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、当事者が別段の意思表示をしたときを除き、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。

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毎日企業法@fd_ij6

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