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市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により(実質価額)が(著しく低下)したときは、(相当の減額)をなし、評価差額は(当期の損失)として処理しなければならない。 当該評価差額は、損益計算上(特別損失)の区分に表示する。

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高崎商科大学経理研究所@TUC_kaikeipro

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