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総務省に確認しました。 公職選挙法第二百一条の十五 要約すると政党本部が総務省に届出している機関紙誌に選挙の報道及び評論を掲載した号を通常の方法で配布することが認められている。 号外や臨時号ではダメ 通常の配布方法かどうかは捜査機関が判断する 選挙の評論に該当するかも捜査機関が判断

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初鹿明博@AkiHatsushika

今日、駅で受け取ったんだけど、このビラ告示前に配るやつじゃないか? 今、候補者が掲載されているビラを配っちゃダメじゃなかったっけ? 「本人いないの?」って聞いたら「今日はいない」と言ってソソクサと行ってしまった💦 #東京15区

初鹿明博@AkiHatsushika

みんなのコメント

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捜査機関が判断するということは、「とりあえず通報よろしく」という意味ですね。

司法書士 梅村慎一@umemura_gifu

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元衆議院議員て名乗ったのかな

EKGN2nd@ekgn2nd

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そもそも選挙運動期間中の文書類規制の趣旨が「選挙の公正、候補者間の平等を確保するため」、お金を注ぎ込む方が勝ちでなく有権者に肉声を届け正しく被選挙人を判断しようと言う事だと思います。「浄化」という団体が法規制の網を突くような「腐敗した政治」的な手法、非論理的言動。

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で、公示・告示前の名前入り襷は「大きな名札」と言い張ればOKと言ってましたか?総務相は。 x.com/AkiHatsushika/… pic.twitter.com/ueSNCofl5a

初鹿明博@AkiHatsushika

返信先:@erf26119大きい名札📛かな😅

😎T.K@erf26119

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違法じゃないとしても。 公政党が、法的にはっきりOKと言えないチラシを配ることっていいんですかね? しかも共同代表が弁護士って…。

こんちゃん@投票行こう@konchan5296

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しかし、金沢さんが支部長になったのは4年前ですが。

TakaakiTabuchiNeu@NeuTabuchi

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第二百一条の十五の第3項に該当するかどうかは確認されましたか? 金澤候補の氏名が書かれているので臨時号扱いになると思っています。

みど。運営費交付金増額が正解。人民。@bbbbobbob

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権力側のさじ加減でどうにでもなりそうですね。非権力側がやると法律も守れないやつが何事か!と大騒ぎになり、権力側がやるとそんな細かいこと言ってるから非権力のやつはダメなんだとなりそう。

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今ドキの流れなら、捜査機関の判断結果は、与党か野党かで変わるんでしょうね。

モフすき@wanko27

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「違反とは言い切れない」ってことですね。

KuniakiN@kunisun

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