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相続税評価額が使えるのは、相続税と贈与税の算定のみ。 法人が不動産の贈与を受けると、法人税の課税対象となるので、贈与額は実勢価格で算出される。(相続税評価額ではない) #相続

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しょぼい不動産屋@開店休業中@fudousan17

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