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相続土地国庫帰属制度ですが、承認申請書の添付書類の「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」がありますが、大半が、遠方&へき地ですので、写真は申請者本人に撮影頂くのでしょうか❓現地には行けない😓😰😥

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行政書士ながい法務事務所🖋️加古川市・明石市・姫路市の遺言書・相続・離婚・会計記帳🖊@happyluckyake

みんなのコメント

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境界と形状のみが要件なら、Googleマップの写真が使えたり…したらいいのになあ💦と思いました

行政書士ゼロコーラ@freeplay_hote

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